定義
第二条 この法律で使われる用語の定義
一 著作物:思想、感情を創作的に表現したもの。文芸、学術、美術、音楽の範囲に入るもの。
二 著作者:著作欝を創作するもの。
三 実演 :著作物を演じること。演じないが芸能的な性質を持つ場合も含まれる。
(略。いずれ追記します。)
二十 技術的保護手段:本来の著作権者が設定するもので、人間に知覚出来ない方法で、著作権侵害を出来ないようにすること。映像放送、データディスクなどで、受信する側が解除コードを必要とする方法も含む。
注:これは、ブログ主が趣味で要約した条文です。
間違ってもこれを元に他人への案内とか、裁判とか起こさないでください。◇◇この条文は、管理人が個人の趣味で要約しただけのものです。間違っても、これを元に他人とやりあうことのないよう、留意願います。◇◇
注:これは、ブログ主が趣味で要約した条文です。
間違ってもこれを元に他人への案内とか、裁判とか起こさないでください。
全文を一記事に載せるのは無謀だと痛感しましたので、1条ごとに記事増やしますかねー?
電子書籍コピーソフト製造で初逮捕
・肝は、「コピーできないようにしてあるものを、コピーできるようにしたソフトを作った」から、です。
売る、売らないに関係なくアウト。
全文へのリンク 要約か抜き出しにするつもりだったんですが、法律文ってのはわざとわかりにくくしてあるんですかねー?
追記に訳文でも書いていきましょうかねぇ・・・。