【無線局】
・電波法第2条第5号『無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。』
つまり、「無線局=無線機器と、それを操作する人」を示す。ので、「無線機器が置いてある建物は、無線局とは言わない」ということ。
また、携帯電話などの「電波の送受信はするが、基地局を操作するわけではない」ものは、無線局には含まれない。
この項に示される無線局とは、気象無線、アマチュア無線、人工衛星、船舶無線、航空無線、ラジオ放送、TV放映など、さまざまなものが含まれ、利用(開局)には免許が必要。
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