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【特定小電力無線局】

【特定小電力無線局】
・電波法による無線局の中でも、免許不要で利用出来る無線局を指す。
 小電力とは、空中線電力が0.01W以下であること。
 また使用用途は14種類、それぞれの周波数帯が細かく規定されている。

・正確には、施行規則第6条第4項第2号「次に掲げる周波数の電波を使用するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び周波数並びに空中線電力に適合するもの」に規定されている。
 免許及び登録を要しない無線局を参照。
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