【著作者人格権】
氏名表示件、同一性保持権(改変禁止)、公表権(公開禁止)。
著作者死亡後も保持され、その権利は遺言などで保護処置をとらせることも出来る。
一身専属で譲渡されない権利であり、著作権が他者に移動しても著作者が保有する。
またこの権利は、創作した時点で発生し、手続き等は不要。
要は「作者が死んだからといって、好き勝手に改変したり、名前を消したり、公開したりするな」ってことですね。
ちなみに著作権は譲渡出来るので、出版社が持ってることが多いですね。
【著作財産権】
展示権、上映権、翻案権。
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