4000kHzから26,175kHzまでの周波数帯の電波を指し、これは総務省令の
無線局運用規則第一章第一節第二条五項に規定されている。
この周波数帯は電離層(高度約60kmから500km)での反射を利用する通信が主体となる。
通信品質はよくないが、端末の説z美だけで数千kmの通信が行えるため、大陸間通信にも多用されていた(現在は海底ケーブル、遠距離通信衛星通信が台頭)。
船舶・航空機などでも衛星回線が多くなっているが、全地球的な短波通信網は、今もなお航行安全のために重要とされている。
このほか、BCL(国際放送受信)やアマチュア無線などで、個人が直接利用できる遠距離通信媒体ともなっている。
以上の使用形態を根拠にした、電波法上の区分が「短波帯」とされているもの。
一部帯域は、中波帯域と同様の地表波利用が主体ということもあり、中短波帯の一部となっている。
また、26175KHzより上の帯域は、超短波と同様に電離層伝播を前提としない通信が多いため、短波帯には含まれていない。
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