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【短波帯】

 4000kHzから26,175kHzまでの周波数帯の電波を指し、これは総務省令の無線局運用規則第一章第一節第二条五項に規定されている。

 この周波数帯は電離層(高度約60kmから500km)での反射を利用する通信が主体となる。
 通信品質はよくないが、端末の説z美だけで数千kmの通信が行えるため、大陸間通信にも多用されていた(現在は海底ケーブル、遠距離通信衛星通信が台頭)。
 船舶・航空機などでも衛星回線が多くなっているが、全地球的な短波通信網は、今もなお航行安全のために重要とされている。

 このほか、BCL(国際放送受信)やアマチュア無線などで、個人が直接利用できる遠距離通信媒体ともなっている。

  以上の使用形態を根拠にした、電波法上の区分が「短波帯」とされているもの。

 一部帯域は、中波帯域と同様の地表波利用が主体ということもあり、中短波帯の一部となっている。
 また、26175KHzより上の帯域は、超短波と同様に電離層伝播を前提としない通信が多いため、短波帯には含まれていない。
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